神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
同じ日に午前と午後で、2通の遺言書が作成されていたとします。
遺言書には通常「作成日時(時刻)」までは記載しませんので、日付が同じ場合はどちらが先に作成されたのか判断できないことがあります。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人がBさんとCさんの2人だけだったとしましょう。
午前に作成した公正証書遺言では「土地をCさんに相続させる」と書かれ、
午後に作成した自筆証書遺言では「土地をBさんに相続させる」と書かれていた場合、
果たしてどちらが有効になるのでしょうか。
遺言書が複数あるときは?
複数の遺言書がある場合には、最も新しい(後に作成された)遺言書が優先されます。
そのため、内容や状況などを総合的に考慮して、どちらの遺言が後に作成されたのかを判断する必要があります。
上の例で、自筆証書遺言が午後に作成されたと確認できれば、
土地はBさんが相続することになります。
それでも先後が決められない場合
もしどうしても先後がわからない場合は、2通の遺言は同時に作成されたものとみなし、
矛盾する部分はどちらも無効になります。
つまり、土地の相続については遺言による指定がなかったものとして扱われることになります。
なお、遺言の形式(自筆証書、公正証書など)が異なっていても、どちらが優先されるかに影響はありません。
まとめ
遺言書は、作成する時期や内容の整合性がとても大切です。
万一のときに残されたご家族が混乱しないよう、一つの遺言に思いを整理して明確に残しておくことをおすすめします。
遺言書の作成について不安や疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

