「生前に支援した子には相続させない」は可能?

相続関連

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

親としての「平等」のかたち

親であれば、わが子はみんな等しくかわいいものです。
しかし、生前の暮らしの中で「一時的にある子だけを支援する」場面もあるでしょう。
たとえば、開業や住宅購入の援助などです。

そうした場合、

「生前に支援してあげた分、相続のときは他の子に多く残したい」
という考え方も自然な親心だと思います。


事例で考えてみましょう

Aさんには、長男Cさん・次男Dさん・長女Eさんの3人のお子さんがいました。
妻のBさんはすでに他界しており、相続人は3人の子どもたちのみです。

Cさんには飲食店開業のために多額の支援をした一方で、Dさん・Eさんにはそうした支援はしていません。
そのためAさんは、

「Cには何も相続させず、DとEにだけ財産を残したい」
と考えました。

このような遺言を残すことはできるのでしょうか?


結論:作成は可能。ただし「遺留分」に注意!

相続人が3人の子どもだけの場合、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつです。
遺言書でこれと異なる割合を指定することも可能ですが、注意すべきは**遺留分(いりゅうぶん)**です。

遺留分とは、相続人に最低限保障されている取り分のことをいいます。
この遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

  • 直系尊属(親など)のみが相続人の場合 → 相続財産の3分の1
  • 配偶者や子どもが相続人の場合 → 相続財産の2分の1

が、それぞれ遺留分として保護される範囲です。

そして本事例では「子どものみが相続人」ですので、
相続財産の2分の1を3人の子どもで法定相続分どおりに分けることになります。
したがって、**各子どもの遺留分は相続財産の6分の1(=2分の1×3分の1)**となります。

つまり、Cさんにも法律上は6分の1を相続する権利があるということです。
遺言でCさんの相続分をゼロとしてしまうと、Cさんは本来保障されるはずの遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。

こうした争いを防ぐためにも、遺言書には**「なぜこのような相続にしたのか」**という理由を明記しておくことが大切です。


「特別受益」で調整する方法

ここでポイントとなるのが特別受益です。

被相続人(亡くなった方)から、生計の資本や結婚などのために贈与を受けた場合、その金額を相続財産に加えて全体のバランスを取る考え方です。

本事例のように、Cさんが生前に多額の支援を受けていた場合、
その支援額が遺留分を上回るようであれば、Cさんの相続分をゼロとしても問題ない可能性があります。


まとめ:想いを伝える遺言書を

法定相続分と異なる割合にしたい場合には、

  • 遺留分の確認
  • 特別受益の有無

を丁寧に整理し、理由や想いを遺言書に明記することが大切です。

相続は「数字」だけでなく「気持ち」も大事です。
ご自身の想いを形にしたい方は、ぜひ一度 OKAZU行政書士事務所へご相談ください。