農地を相続したときどうすればいい?

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

相続とは、人が亡くなったことをきっかけに、その人の財産上の権利や義務を引き継ぐことをいいます。
このとき、相続による財産の承継は「包括承継」と呼ばれ、被相続人の財産関係が一体として引き継がれます。

農地の場合、相続は「人の意思による取引」ではないため、農地法第3条第1項で定める「権利の移転」には当たらず、許可を受ける必要はありません
そのため、次のような場合も同様に許可は不要です。

  • 遺産分割
  • 特別縁故者への財産分与
  • 包括遺贈
  • 相続人への特定遺贈

また、相続開始後に共同相続人の一人が他の相続人に「相続分を譲渡」する場合も、法律上は人為的な権利移転ではありますが、許可は不要とされています。

ただし、許可は不要であっても、遅滞なく農地のある市町村の農業委員会に届け出を行う必要があります(農地法第3条の3)。

農地法第3条の3による届出の対象
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得などによる農地の権利取得。

農地を相続したときにお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。