神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
農地を農地以外のものとする場合(農地転用)には、原則として農地法4条等の許可を得る必要があります。農地は農業の根幹であり、たとえ、土地所有者であっても農地法上の許可なく、無断で農地転用することは許されません。
仮に、農地法上の許可が必要であるにもかかわらず無断で転用した場合には、次のような罰則が課される可能性があります。
個人 :3年以下の懲役股は300万円以下の罰金
法人等:1億円以下の罰金
その他、許可の取り消しや、許可の条件変更、許可への新たな条件付加、農地転用に関する工事停止命令、原状回復命令、原状回復措置を命じられる可能性があり、さらに一定の場合には都道府県知事等が自ら原状の回復を行います(行政代執行制度)。
農地を農地以外のものとしようとするときは許可が必要かどうかをしっかり確認し、適切な手続をするように心掛けないといけませんね。
農地転用で違反があったとき(罰則・処分)
農地転用
