遺言を作成するときの証人や立会人は誰にする?

相続関連


神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

自筆証書遺言を除く遺言には、証人又は立会人が必要です。
証人とは、遺言の作成に立ち会い、その遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであることを証明する者をいいます。
また、立会人とは、遺言作成の場に居合わせ、遺言の成立の真実を証明する者をいいます。

証人・立会人は、これらの役割を適切に果たす能力を有し、かつ遺言の内容について利害関係を有しない者でなければなりません。

例えば、遺言者に妻・子・兄弟がおり、さらに子には配偶者がいる場合を考えてみましょう。
このようなケースで、証人・立会人として
① 兄弟
② 子の配偶者
がなれるかどうかが問題となります。

民法は、次の者を証人・立会人になることができない者として定めています。

1⃣ 未成年者
2⃣ 推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族
3⃣ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

これを踏まえて上記のケースを検討すると、
兄弟については、遺言作成時点において兄弟が推定相続人に該当しない場合(※直系尊属や子がいる場合など)には、証人・立会人になることができます。
② 一方、子の配偶者は「推定相続人の配偶者」に該当するため、証人・立会人になることはできません。

このように、証人・立会人の選定を誤ると、遺言が無効となるおそれがあります。
遺言書の作成や証人・立会人の選び方についてご不明な点がございましたら、OKAZU行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。