神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
「遺言者が認知症だと、その遺言は無効になるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、認知症だからといって、必ずしも遺言が無効になるわけではありません。
遺言の有効性は、「遺言をした時点で、遺言者に自分の財産や相続関係について判断できる能力(=遺言能力)があったかどうか」で判断されます。
そのため、認知症であっても症状が軽く、遺言の内容を理解し判断できる状態であれば、遺言は有効と認められる場合があります。
一方で、認知症の症状がかなり進んでおり、判断能力が大きく低下している状態で複雑な内容の遺言を作成するのは避けたほうがよいでしょう。後で無効を主張される可能性が高くなるためです。
成年被後見人の場合
遺言者が成年被後見人である場合でも、次の条件を満たせば遺言は有効となります(民法973条)。
- 成年被後見人が遺言時に一時的に判断能力を回復していたこと
- 医師2名以上が立ち会っていること
- その医師らが、「遺言時に遺言者が事理を弁識する能力を欠く状態になかったこと」を付記して署名すること
これらの要件を満たしていないと、遺言は無効となってしまうおそれがあります。
証拠を残しておくことの大切さ
成年被後見人や被保佐人、知的障害のある方などが遺言書を作成する際には、
たとえ民法上の手続きをきちんと踏んでいても、後日、相続人間で遺言の有効性が争われることが少なくありません。
そのため、
- 医師の診断書
- 作成時の様子を録画したビデオ
- 作成までの経過や本人の意思を記録したメモ
など、できるだけ多くの証拠を残しておくことが大切です。
遺言能力の基本
民法では、満15歳以上で、遺言をする時に判断能力を有していれば、遺言をすることができる(民法961条)と定められています。
遺言書の作成でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


