神戸市長田区の OKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
当事務所では、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っております。
■ 一時的な資材置き場として農地を貸してほしいと言われた場合、許可はおりるのか?
工事業者などから
「工事が終われば元に戻すので、資材置き場として一時的に農地を貸してほしい」
と依頼されるケースがあります。
結論から言うと、
“他に適切な土地がなく、利用後に確実に農地へ復元できる場合” には、
一時的な利用のための農地転用許可が認められる可能性は十分あります。
■ そもそも「一時的な利用」でも転用許可が必要?
本来、農地は農地として守ることが原則です。
そのため行政としては、
- 期間が短い → だから転用を認める
という考え方は取りません。
むしろ
「一時的にしか使わないのであれば、農地以外の土地を使うべき」
というスタンスが基本となります。
■ それでも許可されるケースは?
しかし、実際には下記のような事情で、他に代わりの土地が存在しないことがあります。
- 工事の必要性が高い
- 地域的に代替地の確保が難しい
- 工事工程上その場所でないと効率が著しく悪い など
このような場合、行政は以下の点を重点的に確認します。
✔ 一時利用後に確実に農地へ復元できるか
・客土を戻せるか
・耕作が支障なく再開できるか
・排水や土壌への影響がないか
✔ 農地以外に本当に適した場所が存在しないか
・代替案の検討状況
・周辺地域の土地状況 など
これらの点を満たせば、
“一時的な利用を目的とした農地転用許可” が認められる可能性は高まります。
■ まとめ:ポイントは「復元性」と「他に土地がないこと」
農地を一時的に使う場合、許可されるかどうかの鍵は下記2点です。
- 利用後、確実に農地へ戻せるか
- 他に適切な土地が存在しないか
この2点が適切に説明できるかどうかで、許可の可否は大きく左右されます。
農地転用に関する申請等でお困りの際はOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

