神戸市長田区の OKAZU行政書士事務所、佐野雄一です。
当事務所では、相続や遺言書の作成、農地転用などのご相談を承っております。
今回は 「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合」 について少し考えてみたいと思います。
例えば、子どもがおらず、ご両親もすでに他界されている場合、相続人は「配偶者(妻)」と「ご自身の兄・姉」となります。
このケースの法定相続分は、
- 妻:4分の3
- 兄:8分の1
- 姉:8分の1
となります。
しかし、実際には「兄との関係が悪く、これまで色々と苦労してきた」という事情がある方もいらっしゃると思います。
そのような場合でも、兄にも姉と同じように相続させなければならないのでしょうか?
実は、法定相続分は遺言で自由に変更することができます。
さらに重要なのは、兄弟姉妹には“遺留分”がありません。
そのため、兄に相続させないという内容の遺言を作ることも可能です。
今回のケースでは、
- 妻に4分の3
- 姉に4分の1
といった内容の遺言を作成することも法的に問題ありません。
もっとも、このような遺言内容により、残されたご家族間の関係が悪化する可能性もありますので、その点の配慮や工夫が大切になります。
遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ OKAZU行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


