神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
今では離婚や再婚も珍しくなく、いわゆる“子連れ再婚”も身近になってきました。
例えば、A男さんがB子さんと結婚し、B子さんには前夫との子どもであるC郎くんがいたとします。
A男さんは養子縁組こそしていないものの、C郎くんを実の子どものように育て、C郎くんもよく懐いてくれました。
さらに、A男さんとB子さんの間には実子であるD太くんもいます。
A男さんとしては、実子であるD太くんと同じように、C郎くんにも財産を残したいと考えています。
■ 養子縁組をしていない場合、C郎くんは法定相続人になれません
養子縁組をしていない以上、A男さんとC郎くんの間には法律上の親子関係がありません。
そのため、通常の相続ではC郎くんは相続人にはならず、遺産を受け取ることもできません。
そこで必要となるのが 「遺贈」 です。
■ 相続人でない人に財産を残す方法
相続人でない人へ財産を渡す方法には以下のものがあります。
- 遺贈(遺言書で指定して残す)
- 生前贈与(生きているうちに渡す)
- 死因贈与(亡くなることを条件とする契約)
しかし、生前贈与は贈与税の負担が大きくなりやすく、また財産を事前に失うリスクもあります。
そのため、もっとも一般的で現実的なのは「遺言書で遺贈する方法」 です。
(税金についての詳しい部分は税理士さんへ相談されることをお勧めします。)
■ 注意:遺留分侵害に気をつけましょう
遺言でどのように財産を渡すかは基本的に自由ですが、
配偶者・実子などには 「遺留分」 が保障されています。
遺留分を侵害してしまうと、後で「遺留分侵害額請求」が起こり、家族間のトラブルにつながる恐れがあります。
そのため、
遺留分を考慮しつつ、適切に遺贈内容を設計することが非常に重要です。
■ まとめ
養子縁組をしていない連れ子さんに確実に財産を残したい場合、
遺言書での遺贈が最も安全で確実な手段です。
遺言書の作成や内容の設計でお悩みの際は、
どうぞお気軽に OKAZU行政書士事務所 までご相談ください。

