許可不要となる農地転用とは?

農地転用


神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

農地を宅地に変更して家を建てたり、駐車場・資材置場など 農業以外の目的で利用する場合 は、通常 農地法に基づく都道府県知事等の許可 が必要です。

しかし、以下のような 許可が不要となる例外 があります。
※ただし、多くの場合 農業委員会への届出が必要 であり、場合によっては建築基準法や用途地域、上下水道など 他法令・条例の制約 への注意も必要です。


許可が不要となる主なケース

(1) 農家が農業のために行う農業用施設への転用

次の場合は、都道府県知事等の許可は不要(多くは届出が必要)です。

  • 別の農地の保全・利用増進のための転用
    自分の農業経営を維持・改善する目的で、農地を農業関連施設に転用する場合
    対象施設例
    • 農道
    • 農業用排水路
    • 溜池
    • 防風林 など
  • 2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設へ転用
    小規模な農業用施設であれば、許可は不要
    対象施設例
    • 畜舎
    • 温室(ビニールハウス)
    • 堆肥舎
    • 種苗貯蔵施設
    • 農機具収納庫
    • 農業用倉庫 など

ポイント

  • 「農業用」であること(農業以外の目的は不可)
  • 面積が200㎡未満
  • 所有者だけでなく、賃借権等に基づき耕作している人も対象

(2) 市街化区域内の農地を転用する場合

  • 市街化区域は、住宅や商業施設など 市街地としての整備が優先的に計画される地域 です。
  • この場合、市街化区域内の農地は 都道府県知事等の許可は不要 で、農業委員会への届出(農地法第4条・第5条に基づく届出) により手続きが完了することが多いです。

注意点

  • 「許可不要=手続不要」ではありません
    • 届出の受理や審査が必要
    • 届出後に受理通知を受けてから着工
  • 建築基準法、用途地域、上下水道など 他法令・条例の制約 もあります
  • 市街化調整区域や都市計画区域外の農地は、都道府県知事等の許可が必要になる場合があります

農地転用の手続き等でお困りでしたらOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。