相続関連(遺言書作成支援)

相続関連

相続は「まだ先のこと」と思いがちですが、準備をしておくことでご家族の負担を大きく減らすことができます。当事務所では、遺言書作成を中心にサポートいたします。

  • 遺言書の作成支援(自筆証書遺言・公正証書遺言)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人・相続財産の調査

遺言書は作成すべき?

遺言書がなくても、ご自身の財産は法律に基づいて法定相続人に分配されます。必ずしも作成しなければならないものではありません。
ただし、次のようなケースに当てはまる方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

  • お世話になった長男に多めに相続させたい
  • 誰にどの財産を渡すか、自分で決めておきたい
  • 子ども同士の仲が悪く、相続で揉める可能性がある
  • 相続人以外のお世話になった人にも財産を残したい

👉 このように「ご自身の特別な想い」があるなら、その気持ちを形にできるのが遺言書です。

遺言書には

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

    の3種類があります。それぞれに注意点があり、正しく作成しないと無効になることもあります。

大切な想いをしっかり残すためにも、作成前にポイントを確認しておきましょう。

自筆証書遺言

遺言者本人が、遺言の全文・日付・氏名を すべて自分で手書きし、押印 して作成する遺言書です。
本文はパソコンや代筆で作ることはできませんが、民法改正により 平成31年1月13日以降は財産目録をパソコンや代筆で作成することが可能 になりました。


自筆証書遺言の要件(民法で定められています)

(1)遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印すること

  • 遺言者本人が全文を自書する
  • 日付は作成した年月日を具体的に書く(「吉日」は不可)
  • 遺言者が署名する
    • ※保管制度を利用する場合は住民票の記載通りに署名
  • 押印は認印でも可

(2)自書によらない財産目録を添付する場合

  • パソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、登記事項証明書などを添付してOK
  • ただし 各ページに署名・押印 が必要

(3)書き間違い・訂正がある場合

  • 従前の記載に二重線を引き、訂正箇所に押印
  • 変更場所・変更内容を明記し、署名を行う

自筆証書遺言のメリット

  • 証人不要で自由に作成可能
  • 費用があまりかからない

自筆証書遺言のデメリット

  • 相続人に発見されないことがある
  • 紛失・偽造のリスクがある

裁判所の検認が必要(保管制度を利用すれば裁判所の検認は不要)

公正証書遺言

公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文章にして作成します。
最も確実で安全性の高い遺言方式 といわれています。


公正証書遺言の特徴・要件

(1)証人の立会いが必要

  • 証人2名以上の立会いが必要
  • 証人には、推定相続人や未成年者など 利害関係者はなれない

(2)遺言者が口頭で内容を伝える

  • 遺言者が公証人に対して遺言内容を口頭で伝える
  • 公証人がその内容を文書にまとめる

(3)公証人による読み聞かせ

  • 公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者・証人が正しいことを確認
  • 内容に間違いがなければ署名・押印

(4)原本の保管

  • 作成された遺言書の原本は公証役場で保管される
  • 遺言者本人や相続人は「正本」「謄本」を交付してもらえる
  • 紛失や偽造の心配がない

公正証書遺言のメリット

  • 無効になる可能性が低い
  • 紛失・偽造のリスクがない
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言のデメリット

  • 証人2名が必要
  • 公証人手数料がかかる
  • プライバシーに配慮が必要

👉 総じて、公正証書遺言は 費用と手間はかかるが、最も安心して利用できる方法 です。

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、公証人役場で「存在」を証明してもらう遺言書です。
遺言内容は誰にも知られずに作成できる一方、形式不備で無効になるリスクが高いため、利用は少ない方式です。


秘密証書遺言の要件

(1)遺言書の作成

  • 遺言内容は 自筆でもパソコンでも作成可能
  • 遺言者本人が署名・押印をする

(2)封印

  • 遺言書を封筒に入れて封印
  • 封印部分に遺言者が署名・押印する

(3)公証人と証人2名の前に提出

  • 遺言者が封印済みの遺言書を持参し、公証人・証人2名に「これは私の遺言書である」と申告
  • 公証人が日付や遺言者の申告を記録し、署名押印して手続完了

秘密証書遺言のメリット

  • 内容を誰にも知られずに作成できる
  • パソコンで作成できる
  • 作成したという事実が公証人により証明される

秘密証書遺言のデメリット

  • 家庭裁判所での検認が必要
  • 公証人は中身を確認しないため、法律要件を満たしていないと無効になる可能性がある
  • 実務上はあまり利用されていない

👉 秘密証書遺言は「内容を秘密にしたい」という強い希望がある場合には有効ですが、
実際には公正証書遺言のほうが安全で確実 といえます。

あなたの想いをきちんと残すためにどのような形で遺言書を作成するかはとても大切です。
もし作成に不安があるようでしたらお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。