神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
今回は「農地バンク(正式名称:農地中間管理機構)」について、できるだけ分かりやすくご説明します。
「農地バンク」という言葉は聞いたことがあっても、
実際にどんな制度なのか、どう関係してくるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
農地バンクの仕組み
農林水産省のホームページでは、農地中間管理機構について次のように説明されています。
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
農地中間管理機構は、法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地や遊休農地も含め、農地を一旦借り受け、担い手(農業を行う方)へ貸し付けることで、農地の集積・集約化を進めていく役割を担っています。
簡単に言うと、
**「農地を貸したい人」と「農地を借りたい人」をつなぐ、公的な仲介機関」**です。
農地の貸し借りは原則「農地バンク経由」へ
令和7年4月からは、地域計画に基づき、
農地の貸し借りは原則として農地バンクを経由する形に移行しています。
そのため、
「今後、農地を貸したい」「農地をまとめて借りたい」
と考えている方にとって、農地バンクの理解はとても重要になっています。
農地バンクを活用するメリット
【出し手(農地を貸す方)のメリット】
- ① 賃料が確実に支払われる
- ② 契約期間満了後は農地がきちんと返却される
- ③ 農地が適切に耕作・管理される
- ④ 税制上の優遇措置を受けられる場合がある
- ⑤ 借り手の相続や経営変更にも機構が対応してくれる
【受け手(農地を借りる方)のメリット】
- ① 農地の集約化をサポートしてもらえる
- ② 賃料の支払いや事務手続が楽になる
【地域全体のメリット】
- ① 機構集積協力金が支払われる
- ② 農地の条件整備ができる
このように、
農地バンクは「貸す人・借りる人・地域」すべてにメリットのある制度といえます。
こんな方は農地バンクの活用をご検討ください
- 高齢になり、今後の農地管理に不安を感じている方
- 農地を相続したものの、自分で農業をするのは難しいと感じている方
- まとまった農地を借りて効率的に農業を行いたい方
兵庫県の農地バンクについて
兵庫県の農地中間管理機構に関する情報は、
公益社団法人ひょうご農林機構のホームページで確認できます。
農地中間管理機構|公益社団法人 ひょうご農林機構
農地のことでお悩みの方へ
農地バンクの利用には、「どの手続きを選ぶべきか」「自分の場合は対象になるのか」など、分かりにくい点も多くあります。
農地の活用や手続きでお困りのことがございましたら、OKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。


