農地を賃借人以外の者に売買できる?

農地転用


神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

農地を賃借人以外の者に売買することはできるのでしょうか。
今回はこちらのテーマについてお話しします。

例えば、AさんがBさんに農地を貸しているケースを考えてみましょう。
そこへCさんから「この農地を買いたい」という申し出がありました。

AさんがBさんに相談したところ、BさんはCさんに売却することに同意しませんでした。
このような場合、AさんはCさんに農地を売ることができるのでしょうか。

まず、Cさんが常時農作業に従事する営農者、または農地所有適格法人であり、この土地で農業を行う目的で取得する場合には、農地法3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。

一方、Cさんが農地を宅地などに転用する目的で取得する場合には、農地法5条の許可が必要となります。

農地の所有権を移転するにあたって、法律上、賃借人であるBさんの「同意」そのものは必須ではありません。しかし、許可手続きの過程において、賃借人の意向は重要な判断要素として考慮されます。

そのため、Cさんが農地を取得するためには、農地の利用方法についてBさんとの調整が実質的に必要となるケースが多い、という点には注意が必要です。

農地に関する売買や転用、各種手続きでお困りの際は、お気軽にOKAZU行政書士事務所までお問い合わせください。