神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
今回は「農地の売主が許可申請に協力してくれない場合、どうすればよいのか」
というテーマについてお話しします。
例えば、AさんがBさんから農地を購入することになり、すでにAさんがBさんへ売買代金を支払ったとします。
ところが、いざ農地法の許可申請をしようとしたところ、売主であるBさんが申請に協力してくれず、許可申請自体ができない――このようなケースも、実は珍しくありません。
この場合、売主Bさんが代金の支払いを受けているにもかかわらず、農地法の許可申請に協力しないときは、買主Aさんは裁判所に対し、
「農地法の許可申請に協力せよ」
という内容の訴訟を提起することができます。
そして、この訴訟で勝訴判決が確定した場合には、
その
・勝訴判決の正本
・確定証明書
を許可申請書に添付することで、買主Aさんが単独で農地法の許可申請を行うことが可能となります。
売買代金を支払ったのに手続きが進まない、売主と連絡が取れない、協力が得られない――
そのような場合でも、法的に取り得る手段は用意されています。
農地の売買や農地法の許可申請など、農地に関する手続きでお困りの際は、お気軽にOKAZU行政書士事務所までお問い合わせください。
農地の売り主が許可申請に協力しないときは?
農地転用
