神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
相続によって農地を取得したものの、
- 「この農地に家を建てたい」
- 「売却するため宅地にしたい」
- 「駐車場として利用したい」
といったご相談を受けることがあります。
農地を宅地など農地以外の用途に利用する場合には、農地転用の手続きが必要になります。
今回は、相続した農地を宅地にする場合の農地転用の手続きについて解説します。
相続しただけでは宅地にはならない
農地は、相続によって取得すること自体には許可は必要ありません。
しかし、農地を農地以外の用途に利用する場合には農地法の許可が必要になります。
つまり、
- 相続で農地を取得する → 許可不要
- 農地を宅地などにする → 農地転用の許可が必要
という関係になります。
農地転用には「4条」と「5条」がある
農地転用には主に次の2つの手続きがあります。
農地法4条
農地の所有者が、自分の農地を自分で転用する場合です。
例えば次のようなケースです。
- 相続した農地に自宅を建てる
- 駐車場として利用する
- 資材置場として利用する
このように、権利の移転を伴わない転用は農地法4条の手続きになります。
農地法5条
農地を売買や賃貸などによって第三者に権利を移転し、その人が転用する場合です。
例えば、
- 宅地として第三者に売却する
- 不動産会社に住宅用地として売却する
といったケースでは、農地法5条の許可が必要になります。
相続した農地で多いケース
相続した農地の場合、実務上多いのは次の2つです。
① 相続人が自宅を建てる
→ 農地法4条
② 宅地として売却する
→ 農地法5条
農地を売却する場合は、農地のままでは買い手が見つかりにくいため、宅地として利用できるように農地転用の手続きを行うことが一般的です。
農地の場所によっては転用できない場合もある
なお、農地の場所によっては、農地転用が認められない場合もあります。
例えば、
- 農用地区域内の農地
- 良好な農地が広がる農業振興地域
- 市街化調整区域の農地
などでは、転用が難しい場合があります。
そのため、相続した農地を宅地として利用したい場合には、事前に転用が可能かどうか確認することが重要です。
農地転用の手続きでお困りの方へ
相続した農地の活用については、
- 宅地にできるのか
- 売却できるのか
- 農地転用の許可が必要か
など判断が難しいケースも多くあります。
農地転用の手続きなどについてお困りの際は、お気軽にOKAZU行政書士事務所までご相談ください。

