神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、農地転用や、相続・遺言書作成などのご相談を承っています。
農地転用は、申請すれば必ず許可されるわけではありません。
実際には、
・土地の場所が原因で許可されない
・計画内容に問題がある
・必要な同意が取れていない
といった理由で、不許可になるケースは少なくありません。
「すでに売買契約を進めてしまった…」
「このまま申請しても大丈夫なのか不安」
このような方に向けて、
本記事では農地転用が許可されない代表的なケースと対処法を、実務ベースでわかりやすく解説します。
(許可なく転用することのリスクはこちらの記事で紹介しています)
農地転用が許可されない主なケース
① 立地(農地区分)に問題がある
特に以下の農地は注意が必要です。
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
これらは、農業を守る観点から
原則として転用が認められていません。
(農地区分についてはこちらの記事に詳しく記載しています)
※ただし、公益性の高い事業や代替性がない場合など、例外的に認められるケースもあります。
② 事業計画が不十分・実現性が低い
申請時には「なぜ転用するのか」「どのように利用するのか」を明確に示す必要があります。
・計画内容が曖昧
・資金計画に裏付けがない
・実現可能性が低い
と判断されると、許可は下りません。
「本当に実現できるか」が重要なポイントです。
③ 周辺農地への悪影響がある
農地転用は、周囲の農地への影響も考慮されます。
例えば、
・排水によって周辺農地に影響が出る
・日照や通風が悪化する
・農作業に支障が生じる
といった場合は、許可が難しくなる可能性があります。
④ 無断転用(違反状態)となっている
すでに無許可で造成や工事をしている場合、いわゆる「違反転用」となります。
この場合、
・是正指導の対象となる
・許可判断に影響する
など、不利に扱われる可能性があります。
⑤ 他の許認可との関係で実現性がない
農地転用は単独の手続きではなく、
・開発許可
・建築確認
など、他の許認可が関係する場合があります。
これらの手続きが必要にもかかわらず未対応の場合、
事業全体の実現性がないと判断される可能性があります。
「許可されない=終わり」ではありません
農地転用は、事前の準備や調整によって、許可の可能性を高めることができます。
・計画内容の見直し
・土地選定の再検討
・関係機関との事前相談
などにより、状況が改善するケースもあります。
まとめ|農地転用は「事前判断」が重要
農地転用は、
・農地の区分(立地)
・事業計画
・周辺環境
などを踏まえて総合的に判断されます。
そのため、 「申請前の準備と判断」が非常に重要です。
「この土地は転用できるのか?」
「申請しても大丈夫か不安」
といった場合は、早めの確認が重要です。神戸市においても、農地転用は事前相談が重要とされており、個別の事情によって判断が大きく異なることがあります。
神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所では、農地転用に関するご相談を承っております。
初回相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。


