農地転用が許可されない主な5つの理由|よくある失敗例も解説

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、農地転用や、相続・遺言書作成などのご相談を承っています。


農地転用は、申請すれば必ず許可されるわけではありません。

実際には、
・土地の場所が原因で許可されない
・計画内容に問題がある
・必要な同意が取れていない
といった理由で、不許可になるケースは少なくありません。

「すでに売買契約を進めてしまった…」
「このまま申請しても大丈夫なのか不安」

このような方に向けて、
本記事では農地転用が許可されない代表的なケースと対処法を、実務ベースでわかりやすく解説します。
(許可なく転用することのリスクはこちらの記事で紹介しています)


農地転用が許可されない主なケース


① 立地(農地区分)に問題がある

特に以下の農地は注意が必要です。

・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地

これらは、農業を守る観点から
原則として転用が認められていません。
(農地区分についてはこちらの記事に詳しく記載しています)

※ただし、公益性の高い事業や代替性がない場合など、例外的に認められるケースもあります。


② 事業計画が不十分・実現性が低い

申請時には「なぜ転用するのか」「どのように利用するのか」を明確に示す必要があります。

・計画内容が曖昧
・資金計画に裏付けがない
・実現可能性が低い

と判断されると、許可は下りません。

「本当に実現できるか」が重要なポイントです。


③ 周辺農地への悪影響がある

農地転用は、周囲の農地への影響も考慮されます。

例えば、

・排水によって周辺農地に影響が出る
・日照や通風が悪化する
・農作業に支障が生じる

といった場合は、許可が難しくなる可能性があります。


④ 無断転用(違反状態)となっている

すでに無許可で造成や工事をしている場合、いわゆる「違反転用」となります。

この場合、

・是正指導の対象となる
・許可判断に影響する

など、不利に扱われる可能性があります。


⑤ 他の許認可との関係で実現性がない

農地転用は単独の手続きではなく、

・開発許可
・建築確認

など、他の許認可が関係する場合があります。

これらの手続きが必要にもかかわらず未対応の場合、
事業全体の実現性がないと判断される可能性があります。


「許可されない=終わり」ではありません

農地転用は、事前の準備や調整によって、許可の可能性を高めることができます。

・計画内容の見直し
・土地選定の再検討
・関係機関との事前相談

などにより、状況が改善するケースもあります。


まとめ|農地転用は「事前判断」が重要

農地転用は、

・農地の区分(立地)
・事業計画
・周辺環境

などを踏まえて総合的に判断されます。

そのため、 「申請前の準備と判断」が非常に重要です。

「この土地は転用できるのか?」
「申請しても大丈夫か不安」

といった場合は、早めの確認が重要です。神戸市においても、農地転用は事前相談が重要とされており、個別の事情によって判断が大きく異なることがあります。

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所では、農地転用に関するご相談を承っております。
初回相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。