農地転用が許可されないケースとは?

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。


農地転用を検討されている方の中には、

「申請すれば許可は下りるのでは?」
と思われている方もいらっしゃいます。

しかし実際には、農地転用は一定の基準を満たさなければ許可されません。


なお、農地転用の許可は、
農地の区分(立地基準)と事業計画の内容(一般基準)をもとに総合的に判断されます。

今回は、農地転用が許可されない主なケースについて解説します。


農地の区分と転用の考え方

農地は立地条件に応じて区分されており、
この区分によって転用のしやすさが大きく異なります。

主な区分は以下のとおりです。

農用地区域内農地(農振農用地)
 → 原則として転用不可(除外手続が必要)

甲種農地
 → 非常に良好な営農条件を備えた農地で、原則不許可(例外あり)

第1種農地
 → 良好な農地で、原則不許可(例外あり)

第2種農地
 → 条件により許可される可能性あり

第3種農地
 → 市街地に近く、比較的転用しやすい

👉 このように、上位の区分ほど転用が厳しく制限されます。


農地転用が許可されない主なケース


① 立地的に転用が認められない農地

特に以下の農地は注意が必要です。

・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地

これらは、農業を守る観点から
原則として転用が認められていません。

※ただし、公益性の高い事業や代替性がない場合など、例外的に認められるケースもあります。


② 事業計画が不十分・実現性が低い

申請時には「なぜ転用するのか」「どのように利用するのか」を明確に示す必要があります。

・計画内容が曖昧
・資金計画に裏付けがない
・実現可能性が低い

と判断されると、許可は下りません。

「本当に実現できるか」が重要なポイントです。


③ 周辺農地への悪影響がある

農地転用は、周囲の農地への影響も考慮されます。

例えば、

・排水によって周辺農地に影響が出る
・日照や通風が悪化する
・農作業に支障が生じる

といった場合は、許可が難しくなる可能性があります。


④ 無断転用(違反状態)となっている

すでに無許可で造成や工事をしている場合、いわゆる「違反転用」となります。

この場合、

・是正指導の対象となる
・許可判断に影響する

など、不利に扱われる可能性があります。


⑤ 他の許認可との関係で実現性がない

農地転用は単独の手続きではなく、

・開発許可
・建築確認

など、他の許認可が関係する場合があります。

これらの手続きが必要にもかかわらず未対応の場合、
事業全体の実現性がないと判断される可能性があります。


「許可されない=終わり」ではありません

農地転用は、事前の準備や調整によって、許可の可能性を高めることができます。

・計画内容の見直し
・土地選定の再検討
・関係機関との事前相談

などにより、状況が改善するケースもあります。


まとめ|農地転用は「事前判断」が重要

農地転用は、

・農地の区分(立地)
・事業計画
・周辺環境

などを踏まえて総合的に判断されます。

そのため、 「申請前の準備と判断」が非常に重要です。


神戸市においても、農地転用は事前相談が重要とされており、
個別の事情によって判断が大きく異なることがあります。

農地転用が可能かどうか不安な方、
申請を検討されている方は、
神戸市のOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。