神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
一筆の農地のうち一部だけを売買したい場合、どのように手続きすればよいのでしょうか。
一筆の農地の一部を転用するには、転用する部分を明確に特定する必要があります。
そのため、転用部分の位置や面積がわかる実測図などの資料を、農地法第3条または第5条の許可申請書に添付しなければなりません。
ただし、所有権移転登記を行うためには、事前に分筆が必要です。
一筆のうち一部だけについて農地法の許可を受けても、その部分が登記上特定できないため、許可だけでは所有権移転登記の申請はできません。
したがって、まず分筆を行い、その後に農地法の許可申請をするという流れになります。
たとえば、下の図のようにA土地の一部を売買したい場合、まずA土地を「A土地」と「B土地」に分筆します。
そのうえで、売買を予定しているB土地について、農地法第3条または第5条の許可申請を行います。
なお、分筆しても許可が下りない可能性もありますので、分筆前に許可の見込みを調べておくことをおすすめします。

(土地分筆登記は行政書士業務ではないため、土地家屋調査士への相談をお勧めします)
一筆の農地のうち一部だけを売買する際の手続きでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

