兵庫県内で農地転用の許可申請を検討している方へ。
(より詳しい話はブログでお話していますので是非ご確認ください。)
農地は自分の土地だからといって、自由に農地以外の目的で使ったり・売ったり・貸したりできません。
農地は農業生産の基盤であり、いったん農地以外に転用されると元に戻すことは困難です。
そのため、優良な農地を確保し、計画的な土地利用を行う目的で「農地転用許可制度」が設けられています。
兵庫県内で農地転用を行う場合も、農地の区分や周辺環境、利用目的などをもとに、転用の可否が審査されます。
自分の農地が転用できるのか事前にしっかり確認し、必要であれば許可を取らないといけません。
許可なく宅地や駐車場などに転用すると、農地法違反となり、罰則や原状回復命令(元に戻す命令)を受ける可能性があります。
また、無許可のままでは
・建物の建築確認が下りない
・売却や融資ができない
など、将来的に大きな不利益につながることもあります。
「知らなかった」では済まされないため、農地転用を検討されている方は、必ず事前に許可の要否を確認しましょう。
どんな許可が必要?
農地法の農地転用許可には大きく分けて、農地法第4条と農地法第5条の許可があります。
◆農地法第4条:農地所有者が 自己の農地を農地以外にする場合の許可規定。
👉 典型例:農家が自分の田を宅地に変える。
◆農地法第5条:農地を権利移転(売買・貸借等)によって 取得した人が農地以外にする場合の許可規定。
👉 典型例:農地を購入して駐車場にする。
これとは別に、農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定として農地法第3条があります。
◆農地法第3条:農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定。農地を農地として利用する前提 での移転なので、転用には当たりませんが許可もしくは届出が必要になります。
農地転用許可の判断基準
次のような立地基準(農地区分)に応じて転用の可否が判断されます。
| 農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
| 農用地区域内農地 | 市が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の ・公営ほ場整備後8年以内の農地 ・集団農地(おおむね10ha以上)で大型農業 機械での営農可能な農地 | 原則不可 (例外許可) ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・集落接続の住宅等 (500m2未満又は超えない) ・都市と農村の交流に資する施設 ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 |
| 第1種農地 | ・集団農地(おおむね10ha以上) ・公営ほ場整備農地 ・生産性の高い農地 | 原則不可 (例外許可) ・農業用施設、農産物加工・販売施設 ・土地収用認定施設 ・集落接続の住宅等 (500m2未満又は超えない) ・都市と農村の交流に資する施設 ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等 |
| 第2種農地 | ・ほ場整備未実施の小集団で生産性の低い 農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 | 第3種農地に立地困難な場合に許可 |
| 第3種農地 | ・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 | 原則許可 |
農地転用は、立地基準や用途によって許可の難易度が大きく変わります。
許可が下りないケースもあるため事前の確認をしっかり行うことをお勧めします。
OKAZU行政書士事務所では、兵庫エリアの農地転用許可申請について、事前相談から書類作成、役所対応までサポートしています。
農地転用の許可について行政書士に相談したい方は、お気軽にご相談ください。
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