農地転用


兵庫県内で農地転用の許可申請を検討している方へ。
(より詳しい話はブログでお話していますので是非ご確認ください。)

農地は自分の土地だからといって、自由に農地以外の目的で使ったり・売ったり・貸したりできません。

農地は農業生産の基盤であり、いったん農地以外に転用されると元に戻すことは困難です。
そのため、優良な農地を確保し、計画的な土地利用を行う目的で「農地転用許可制度」が設けられています。

兵庫県内で農地転用を行う場合も、農地の区分や周辺環境、利用目的などをもとに、転用の可否が審査されます。

自分の農地が転用できるのか事前にしっかり確認し、必要であれば許可を取らないといけません。

許可なく宅地や駐車場などに転用すると、農地法違反となり、罰則や原状回復命令(元に戻す命令)を受ける可能性があります。
また、無許可のままでは
・建物の建築確認が下りない
・売却や融資ができない
など、将来的に大きな不利益につながることもあります。

「知らなかった」では済まされないため、農地転用を検討されている方は、必ず事前に許可の要否を確認しましょう。

どんな許可が必要?

農地法の農地転用許可には大きく分けて、農地法第4条と農地法第5条の許可があります。

◆農地法第4条:農地所有者が 自己の農地を農地以外にする場合の許可規定。
        👉 典型例:農家が自分の田を宅地に変える。

◆農地法第5条:農地を権利移転(売買・貸借等)によって 取得した人が農地以外にする場合の許可規定。
        👉 典型例:農地を購入して駐車場にする。

これとは別に、農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定として農地法第3条があります。

◆農地法第3条:農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定。農地を農地として利用する前提 での移転なので、転用には当たりませんが許可もしくは届出が必要になります。

農地転用許可の判断基準

次のような立地基準(農地区分)に応じて転用の可否が判断されます。

農地区分要件許可の方針
農用地区域内農地市が定める農業振興地域整備計画において
農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の
・公営ほ場整備後8年以内の農地
・集団農地(おおむね10ha以上)で大型農業
 機械での営農可能な農地
原則不可
(例外許可)
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用認定施設
・集落接続の住宅等
 (500m2未満又は超えない)
・都市と農村の交流に資する施設
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等
第1種農地・集団農地(おおむね10ha以上)
・公営ほ場整備農地
・生産性の高い農地
原則不可
(例外許可)
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用認定施設
・集落接続の住宅等
 (500m2未満又は超えない)
・都市と農村の交流に資する施設
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等
第2種農地・ほ場整備未実施の小集団で生産性の低い
 農地
・市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合に許可
第3種農地・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可

農地転用は、立地基準や用途によって許可の難易度が大きく変わります。
許可が下りないケースもあるため事前の確認をしっかり行うことをお勧めします。

OKAZU行政書士事務所では、兵庫エリアの農地転用許可申請について、事前相談から書類作成、役所対応までサポートしています。
農地転用の許可について行政書士に相談したい方は、お気軽にご相談ください。

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