神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、農地転用や、相続・遺言書作成などのご相談を承っています。
近年では、暗号資産(仮想通貨)やネット銀行、証券口座など、デジタル上で管理される財産を持つ方が増えています。
また、
- SNSアカウント
- クラウド上の写真データ
- サブスクリプション契約
- メールアカウント
などを含め、いわゆる「デジタル遺産」をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
デジタル遺産には、財産的価値のあるものと、そうでないものがありますが、いずれについても、相続時にご家族が困らないよう事前に整理しておくことが大切です。
財産的価値のあるデジタル遺産は遺言書で整理を
暗号資産など、財産的価値のあるデジタル遺産については、遺言書で承継先を指定しておくことが考えられます。
遺言書には、
- 通貨の種類
- 数量
- 利用している取引所
などを、できるだけ具体的に記載しておくことで、相続人が内容を把握しやすくなります。
ただし、暗号資産やネット口座などは、存在が分かっていても、ログイン情報等が分からなければ確認や手続きが難しい場合があります。
そのため、
- アカウント情報
- ログインID
- パスワード
- 二段階認証の情報
などについては、エンディングノート等に整理しておくことも重要です。
SNSアカウントやサブスク契約にも注意
一方で、SNSアカウントや写真データなど、財産的価値がないデジタル遺産については、遺言書に記載しても法的効力は限定的で、「付言事項」として扱われることになります。
また、契約中のサブスクリプションサービスなどについても、相続人が存在を把握できず、解約されないまま料金が発生し続けるケースもあります。
デジタル遺産は、本人しか把握していないことも多いため、事前に情報を整理しておくことが大切です。
デジタル遺産は「家族が把握できない」ことが大きな問題です
相続開始後に、
- どこの取引所を利用していたのか分からない
- スマートフォンが開けない
- ネット銀行の存在が分からない
- サブスク契約が解約できない
といった問題が起こることもあります。
デジタル化が進む現在では、デジタル遺産への対応も相続対策の一つになっています。
「何を保有しているのか」
「家族が把握できる状態になっているか」
を一度整理してみることも大切かもしれません。
まとめ
デジタル遺産は、目に見えない財産であるからこそ、事前の整理が重要になります。
遺言書やエンディングノートを活用し、相続人が困らないよう準備しておくことで、相続時のトラブル防止にもつながります。
遺言書の作成等についてお困りのことがございましたら、神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。。


