農地転用の一時転用と恒久転用の許可基準の違いは?

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。 神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

今回は、農地転用の中でもご相談の多い
**「一時転用」と「恒久転用」**の許可基準の違いについて解説します。


一時転用とは?

砂利等の採取、建設残土等の埋立てなど、
農地を一時的に別用途で利用するケースが「一時転用」に該当します。

一時転用は、あくまで“仮の利用”であるため、
転用後は 必ず農地に復元すること が前提となります。

そのため、許可申請の際には、

  • 利用後の農地復元の具体的な計画
  • 復元に必要な資金計画

を明確にしておく必要があります。

一時転用に該当するかどうかは、
転用による土地の利用目的から判断されます。


一時転用に該当する主なケース

以下のような利用目的は、一時転用として扱われます。

① 建築工事の際、現場周辺に資材置場を設置する場合
② 大規模イベント開催時、会場付近に臨時駐車場を設ける場合
③ 地圧試験や地質調査を行う場合
④ 砂利等の採取を行う場合

など


一時転用の許可基準

一時転用では、通常の農地転用の許可基準に加えて、
次の基準が重要になります。

「その利用に供された後に、その土地が耕作の目的に供されることが
確実と認められないときには、許可をすることができない」

つまり、
ちゃんと農地に戻せる計画・体制があるか
が審査のポイントになります。

また、

  • 一時転用を目的として所有権を取得する場合
    → 農地法5条の許可は認められません。

この点は意外と見落とされがちなので要注意です。


許可に付される条件

一時転用の許可では、原則として次の条件が付されます。

「申請書に記載された工事完了の日までに農地に復元すること」

つまり、
農地に戻す義務が“許可条件”として明確に課されるということです。

復元されないまま放置されると、
是正指導や行政処分の対象になる可能性もあります。


農地転用でお悩みの方へ

  • 一時転用になるのか、恒久転用になるのか分からない
  • 許可が必要なのか判断に迷っている
  • 書類の書き方や進め方が不安

こうしたお悩みは、判断が難しいところです。
農地転用等の各種手続きについてお困りの際は、OKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。