神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
長年寄り添った夫婦にとって、
「どちらかに万一のことがあったときに備え、同じ内容の遺言書を一緒に作っておきたい」
と考えるのは自然なことです。
しかし、夫婦が同じ証書で共同して遺言をすることはできません。
共同遺言は法律で禁止されています
2人以上の者が同じ遺言書でそれぞれの遺言をすることを「共同遺言」といいます。
ところが、この共同遺言は民法第975条で明確に禁止されています。
(民法第975条)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない
つまり、「夫婦だから一緒に作る」という形は認められておらず、
それぞれが別々の遺言書を作成する必要があります。
夫婦で遺言を考えるときのポイント
夫婦でお互いを想う気持ちは同じでも、
法的にはそれぞれが「自分の意思で自分の財産について」遺言する必要があります。
そのため、
- 内容はお互いに相談しながら決めても構いませんが、
- 最終的な遺言書は別々に作成することが重要です。
ご相談ください
遺言書の作成方法や内容についてお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
ご夫婦それぞれのご希望を尊重しながら、最適な形で遺言書を作成するお手伝いをいたします。

