農地を借りる人はここまで守られる

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

今回は、農地を借りる方がどのように保護されているのかについて解説します。

農地を借りて耕作をしたいと考えたとき、
「途中で返せと言われないか?」
「契約期間が終わったらどうなるのか?」
と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

農地法では、耕作者の権利の保護と土地利用の合理化を図る観点から、農地の賃貸借について特別なルールが設けられています。


■ 農地法が借主を守る3つのポイント

① 登記がなくても第三者に対抗できる

通常、土地の賃借権は登記をしなければ第三者に対抗することができません。
しかし農地の場合は、登記がなくても引渡しを受けていれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗することができます。


② 更新しない場合は事前通知が必要

一般的な賃貸借契約では、期間満了により契約は終了します。
しかし農地の賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ、従前と同一条件で契約が更新されたものとみなされます。


③ 解約には原則として許可が必要

農地の賃貸借は自由に解約できるわけではありません。
解除や解約、更新拒絶をする場合は、原則として都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可が必要です。

※神戸市の場合は市長の許可となります。

許可は、
・賃借人に信義違反がある場合
・農地を転用することが相当な場合
・賃貸人が自ら耕作することが相当な場合
など、正当な理由がある場合に認められます。


このように農地の賃貸借は、借主が保護される仕組みとなっており、安心して耕作ができるようになっています。

農地の賃貸借は一般の土地と異なり、特有のルールがあります。
「貸しても問題ないか」「借りても大丈夫か」など、事前の確認が重要です。

神戸市長田区を中心に農地転用・農地手続きのサポートを行っておりますので、
少しでも気になる点があれば、お気軽にOKAZU行政書士事務所までご相談ください。