農地法の許可を受けずに売買契約をした場合、農地法違反になるのか?

農地転用


神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

農地法の許可を受けずに売買契約をした場合、農地法違反になるのでしょうか?

農地の売買や賃借を行う場合には、農地法の許可を受けることが法律で義務付けられています。
農地法の許可を受けないまま権利の設定(例えば所有権移転や賃借権設定)を行っても、その法律上の効力は生じません(無効となります)。

ただし、許可を受けないまま、

  • 売買契約を結び
  • 代金を支払い
  • 農地を引き渡す
    など、事実上、権利移転が行われたのと同じ状態になる場合には、農地法違反となります。

したがって、
「売買契約を結んだだけ」では農地法違反にはなりません。
しかし、売買代金の支払いと同時に引き渡しが行われるケースも多く、知らないうちに違反行為に該当してしまう可能性があります。


許可を受けずに農地の売買等を行った場合の罰則

農地法違反が認められた場合には、以下の罰則が科されることがあります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人は(転用の場合)1億円以下の罰金

農地の売買・転用をお考えの際には、
事前に必ず農業委員会への許可申請が必要か確認することを強くお勧めします。


農地転用に関する手続きでお困りのことがございましたらOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。