神戸市の農地転用許可申請を丁寧にサポート|OKAZU行政書士事務所

兵庫県内で農地転用の許可申請を検討している方へ。

農地転用でこんなお悩みありませんか?

 ・農地を売りたいが、転用できるか分からない
 ・市街化調整区域の農地をどう扱えばいいか分からない
 ・農地転用の申請を自分でできるか不安
 ・許可が下りなかったらどうしよう
 ・手続きが複雑でよく分からない

農地は自分の土地だからといって、自由に農地以外の目的で使ったり、売ったり、貸したりできません。

農地は農業生産の基盤であり、いったん農地以外に転用されると元に戻すことは困難です。
そのため、優良な農地を確保し、計画的な土地利用を行う目的で「農地転用許可制度」が設けられています。

兵庫県内で農地転用を行う場合も、農地の区分や周辺環境、利用目的などをもとに、転用の可否が審査されます。

農地を転用する際は、まず「その農地が転用可能か」を確認し、必要に応じて許可申請を行う必要があります。

許可なく宅地や駐車場などに転用すると、農地法違反となり、罰則や原状回復命令(元に戻す命令)を受ける可能性があります。
また、無許可のままでは

・建物の建築確認が下りない
・売却や融資ができない

など、将来的に大きな不利益につながることもあります。

「知らなかった」では済まされないため、農地転用を検討されている方は、必ず事前に許可の要否を確認しましょう。

OKAZU行政書士事務所では、兵庫県内の農地転用に関するご相談を承っております。
「転用できるか分からない」「何から始めればいいか分からない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

どんな許可が必要?

農地法の農地転用許可には大きく分けて、農地法第4条と農地法第5条の許可があります。

◆農地法第4条:農地所有者が 自己の農地を農地以外にする場合の許可規定。
        👉 典型例:農家が自分の田を宅地に変える。

◆農地法第5条:農地を権利移転(売買・貸借等)によって 取得した人が農地以外にする場合の許可規定。
        👉 典型例:農地を購入して駐車場にする。

これとは別に、農地の 権利移動(売買・贈与・賃貸借など) に関する許可規定として農地法第3条があります。

◆農地法第3条:農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合に必要となる許可です。

農地転用許可の判断基準

次のような立地基準(農地区分)に応じて転用の可否が判断されます。

農地区分要件許可の方針
農用地区域内農地市が定める農業振興地域整備計画において
農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の
・公営ほ場整備後8年以内の農地
・集団農地(おおむね10ha以上)で大型農業
 機械での営農可能な農地
原則不可
(例外許可)
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用認定施設
・集落接続の住宅等
 (500m2未満又は超えない)
・都市と農村の交流に資する施設
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等
第1種農地・集団農地(おおむね10ha以上)
・公営ほ場整備農地
・生産性の高い農地
原則不可
(例外許可)
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用認定施設
・集落接続の住宅等
 (500m2未満又は超えない)
・都市と農村の交流に資する施設
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設 等
第2種農地・ほ場整備未実施の小集団で生産性の低い
 農地
・市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合に許可
第3種農地・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可

農地転用は、立地基準や用途によって許可の難易度が大きく変わります。
許可が下りないケースもあるため事前の確認をしっかり行うことをお勧めします。
農地転用が許可されないケースとは?

ブログでいろいろな情報を発信していますので気になる記事があれば是非ご確認ください。

 ◆農地転用が許可されない主な5つの理由|よくある失敗例も解説
 ◆農地転用はバレる?無許可でも発覚する理由と罰則を解説
 ◆農地転用の一時転用と恒久転用の許可基準の違いは?
 ◆市街化区域の農地転用は許可不要?届出だけでいいケースを解説
 ◆農地転用でも許可がいらないケースとは?見落としやすいポイント
 ◆農地転用の許可後にやること|放置すると危険です

その他の記事もブログからご覧ください。

当事務所が選ばれる理由

① 農地転用に注力
→ 専門性の高いサポート

② 神戸市に対応
→ 地域事情を踏まえた対応

③ 相談しやすい対応
→ 初めてでも安心

ご依頼の流れ

① お問い合わせ
② ヒアリング
③ 許可可能性の確認
④ 申請手続き
⑤ 許可取得

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農地転用は事前の判断が非常に重要です。
早めにご相談いただくことで、スムーズな手続きが可能になります。


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