神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。
農地を転用する場合、原則として市町村長等の許可が必要となります。
しかし、市街化区域内の農地については例外があり、あらかじめ農業委員会へ届出を行うことで、転用許可は不要とされています。
市街化区域とは、都市計画法において
「すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」
と定義されています。
市街化区域は、農業上の土地利用との調整を経たうえで指定されており、都市計画法に基づいて計画的な市街化が進められる区域です。
そのため、市街化区域内の農地については、農地転用に関する規制が比較的緩やかになっています。
市街化区域内の農地の転用届出は、
- 届出者の氏名・住所
- 土地の所在
- 転用の目的
などの所定事項を記載した届出書を、農業委員会へ提出することで行います。
また、農地や採草放牧地を売買や賃貸借により取得したうえで転用する場合には、当事者が連署した届出書の提出が必要となります。
なお、兵庫県内の市街化区域については、兵庫県の公式サイトにて確認することができます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks21/sembiki.html
農地に関する手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にOKAZU行政書士事務所までお問い合わせください。

