農地をイベント会場に使うと違法?一時転用のルールを解説

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、農地転用や、相続・遺言書作成などのご相談を承っています。

農地の区画や形質を変更することなく、イベント会場などとして一時的に利用することはできるのでしょうか。
例えば、農業収穫体験と合わせて、農地に容易に撤去できるテント等を設置し、その農地で収穫された農作物の加工や飲食等を行うケースです。

原則として、
区画や形質に変更を加えない場合であっても、耕作の目的に供し得ない状態にする場合には、期間の長短にかかわらず農地転用にあたる
と考えられています。

しかし、地方自治法245条の4に基づく技術的助言として示された
「農地の区画や形質を変更することなくイベント会場等として一時的に利用する場合の農地転用の取り扱いについて」
では、次のすべてを満たす場合には、農地転用に該当しないと取り扱っても差し支えないとされています。

① 農地の区画や形質を変更しないこと
② 1日~2日程度のごく短期間のみの利用であること
③ 利用終了後、直ちに耕作可能な状態となることが明白であること

一方で、短期間の利用であっても、
・耕作目的以外の利用のために区画や形質に変更を加える場合
・イベント開催が常態化し、通常の耕作が行われなくなる場合
などは、農地転用にあたるものと解されています。

農地の一時利用については、
利用期間や方法によって「農地転用に該当するかどうか」の判断が分かれます。

「この使い方は問題ないのか?」
「許可が必要かどうか分からない」

といった段階で迷われる方も多くいらっしゃいます。

OKAZU行政書士事務所では、神戸市を中心に
農地利用の可否判断や農地転用手続きのサポートを行っています。

農地の利用や農地転用の手続きでお困りの方は、
神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。