共有名義の農地を転用するときに留意することは?

農地転用

神戸市長田区のOKAZU行政書士事務所の佐野雄一です。
神戸市長田区を中心に、相続や遺言書作成、農地転用などのご相談を承っています。

相続などをきっかけに、農地が「共有名義」になっているケースは少なくありません。
この共有名義の農地を転用する場合、単独名義の農地とは異なる注意点があります。

① 共有者の一部だけで転用することはできない

共有名義の農地について、
共有者のうち一人(または一部の人)だけが転用する場合でも、他の共有者全員の同意が必要となります。

農地の転用は、農地の形質を変更する行為にあたるため、民法上の「共有物の変更」に該当します。そのため、共有者全員の同意が必要なんですね。

② 共有地の一部を取得して転用する場合も全員の同意が必要

「自分の持分だけ取得して、その部分を転用したい」というケースでも、以下の点に注意が必要です。

  • 許可申請書には、取得する持分を明記する
  • そのうえで、他の共有者全員の同意が必要

共有地の一部だけを取得して転用する場合であっても、実際には農地全体の利用形態に影響が出るため、他の共有者の同意がないと、原則として許可されません。

③ 共有者の同意がないと原則「不許可」

農地転用許可の審査では、「申請した転用が確実に実行されるか」が重視されます。

そのため、

申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合

には、農地転用の確実性が認められず、許可が下りません。

共有者の同意がない=転用の妨げとなる権利者がいる
という評価になるため、実務上はほぼ確実に「不許可」となります。

農地転用などの手続きでお困りのことがございましたら、OKAZU行政書士事務所までお気軽にご相談ください。